起業家・
経営者の方

建設業許可

建設業は、土木、建築という2つの一式工事と大工や
解体といった27の専門工事に分かれています。
建設工事の完成を請け負う場合、工事の請負代金の合計が
500万円以上(建築一式は1500万円以上)となる場合には、
「建設業許可」を取得しておく必要があります。
建設業許可を取得するためにはクリアしなければならない条件があり、
その条件は厳しいものになっています。
しかし、許可を取得できた場合、500万円以上の工事も受注可能となり、
かつ対外的な信用は増します。
建設業許可を取得することにデメリットはありません。

建設業許可を取得するための
3つのポイント

1

経営業務の管理責任者

建設業の許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」という方を選任する必要があります。
この方に必要なものは、建設業の経営経験です。
必要な経験年数は、これまでに建設業の経営経験の年数が5年、若しくは6年間です。
例えば、塗装業を行う会社で5年間役員の経験があれば、塗装業の許可が取得でき、塗装業や防水業など複数の許可を取得したい場合には、6年の経験が必要となります。

2

専任技術者

建設業許可の取得には、専任技術者という方を決める必要があります。
これは、経営業務の管理責任者と兼任することもできます。
簡単に言うと建設業を行っていくための「資格」のことです。
建設業に関する資格を持っているか、「10年の実務経験」でも専任技術者となることができますが、実務経験で選任する場合は、10年分の契約書や、年金記録などを提出する必要があるため、書類が残っているか調べる必要があります。

3

財産的要件

法人の場合、自己資本が500万円以上あることが条件となります。
しかし、500万円以上ない場合であっても、口座に500万円以上の残高がある状態で、金融機関から「残高証明書」を発行してもらうことでも要件を満たすことができます。

経営事項審査について

建設業者が、県や市が発注している公共工事を受注したいと考えている場合、
経営事項審査という手続きを行う必要があります。
弊所は、経営事項審査の手続きにも精通していますので、お気軽にご相談ください。

金額だけで判断していませんか?

他の行政書士事務所で、金額を安く設定している場合がありますが、
そこは、建設業許可に特化している事務所でしょうか?
手続きをどの行政書士に依頼するかによって、ご自身の手間が増えたり、
場合によっては不利益を被ることもあります。
ただ金額だけを見て判断するのではなく、
建設業許可申請のプロにお任せすることをお勧めいたします!

弊所のメリット

スピーディーかつ
正確な対応

過去に建設業許可に関する業務実績は100件以上!
だから、手続きもスピーディー、さらに会社の合併や分割などイレギュラーな手続きにも対応可能です。

ご相談料無料

初回のご相談料は無料です!
さらに弊所へご依頼された場合、その後の契約書作成や他の許可に関するご相談料も無料とさせていただきます。

明朗会計

あらかじめ明示する料金から追加の料金をいただくことはございません。

弊所のメリット

スピーディーかつ
正確な対応

過去に建設業許可に関する業務実績は100件以上!
だから、手続きもスピーディー、さらに会社の合併や分割などイレギュラーな手続きにも対応可能です。

ご相談料無料

初回のご相談料は無料です!
さらに弊所へご依頼された場合、その後の契約書作成や他の許可に関するご相談料も無料とさせていただきます。

明朗会計

あらかじめ明示する料金から追加の料金をいただくことはございません。

料金

手続名 申請区分など 報酬額(税抜) 証紙/印紙代
建設業許可新規 県知事許可(一般) 150,000円~ 90,000円
県知事許可(特定) 170,000円~ 90,000円
大臣許可(一般) 200,000円~ 150,000円
大臣許可(特定) 220,000円~ 150,000円
建設業許可更新 県知事許可(一般) 70,000円~ 50,000円
県知事許可(特定) 80,000円~ 50,000円
大臣許可(一般) 140,000円~ 50,000円
大臣許可(特定) 170,000円~ 50,000円
建設業許可業種追加 県知事許可 80,000円~ 50,000円
大臣許可 120,000円~ 50,000円
決算変更届 - 40,000円~ -
経営事項審査 県知事許可 80,000円~ 法定費用
大臣許可 100,000円~ 法定費用
許可後の変更届
(役員・所在地など)
- 20,000円~ -
各所への入札参加申請 - 25,000円~ -
建設業許可新規 県知事許可(一般)
報酬額(税抜) 150,000円〜
証紙/印紙代 90,000円
建設業許可新規 県知事許可(特定)
報酬額(税抜) 170,000円~
証紙/印紙代 90,000円
建設業許可新規 大臣許可(一般)
報酬額(税抜) 200,000円~
証紙/印紙代 150,000円
建設業許可新規 大臣許可(特定)
報酬額(税抜) 220,000円~
証紙/印紙代 150,000円
建設業許可更新 県知事許可(一般)
報酬額(税抜) 70,000円~
証紙/印紙代 50,000円
建設業許可更新 県知事許可(特定)
報酬額(税抜) 80,000円~
証紙/印紙代 50,000円
建設業許可更新 大臣許可(一般)
報酬額(税抜) 140,000円~
証紙/印紙代 50,000円
建設業許可更新 大臣許可(特定)
報酬額(税抜) 170,000円~
証紙/印紙代 50,000円
建設業許可業種追加 県知事許可
報酬額(税抜) 80,000円~
証紙/印紙代 50,000円
建設業許可業種追加 大臣許可
報酬額(税抜) 120,000円~
証紙/印紙代 50,000円
決算変更届
報酬額(税抜) 40,000円~
証紙/印紙代 -
経営事項審査 県知事許可
報酬額(税抜) 80,000円~
証紙/印紙代 法定費用
経営事項審査 大臣許可
報酬額(税抜) 100,000円~
証紙/印紙代 法定費用
許可後の変更届(役員・所在地など)
報酬額(税抜) 20,000円~
証紙/印紙代 -
各所への入札参加申請
報酬額(税抜) 25,000円~
証紙/印紙代 -

※各種証明書取得のための手数料(5,000円ほど)が別途必要となる場合がございます。

風俗営業許可申請

スナック・キャバクラ・ダーツバー・麻雀店など
風俗営業に関連するものについては、
警察署への申請又は届出が必要です。
申請等については、通常の書類作成だけではなく、
店舗の測量・図面作成、現地調査など多くの時間を費やします。
当事務所では、全ての書類作成から調査立会い、
そして許可証の受領に至るまで全てお任せいただけますので、
お店のオープンまでスムーズに行うことが可能です。

各営業許可に関するイメージ

1号営業

スナック、キャバクラ、ラウンジなど

2号営業
(低照度飲食店)

喫茶店、バーなどで客席の照度が10ルクス以下のもの

3号営業
(区画席飲食店)

喫茶店、バーなどで他から見通すことが困難であり、かつその広さが5平方メートル以下の客席であるもの

4号営業

麻雀店、パチンコ店など

5号営業

ゲームセンターなど

深夜種類
飲食店営業

居酒屋やバーなどで深夜0時以降、客に対して、酒類を提供するもの

特定遊興飲食店

ナイトクラブなどで客に酒類を提供するもの

許可までの流れ

Step.1

ご相談

当事務所又は申請する店舗にてお打合せさせていただきます。
事前にご連絡いただければ、業務時間外での対応も可能です。

Step.2

調査

申請する店舗が、申請可能な地域なのか、弊所にて調査を行います。

Step.3

申請書類作成

弊所にて、店舗の図面や各申請書類を作成します。

Step.4

実費及び着手金のお振込み

書類作成が完了いたしましたら、
実費及び着手金をお振込みいただきます。

Step.5

現地調査

申請から約2週間で現地調査が行われます。
弊所の担当者が立会いいたしますので、ご安心ください。

Step.6

営業許可書の交付

申請から約2か月後を目安に許可書が発行されます。

料金

手続き 報酬額(税抜) 実費 手数料
1号営業許可 スナック、キャバクラなど 180,000円~ 24,000円
2号営業許可 喫茶店、バーなど 180,000円~ 24,000円
4号営業許可 麻雀店 170,000円~ 24,000円
深夜酒類飲食店営業 居酒屋、バーなど 100,000円~ -
特定遊興飲食店営業 ナイトクラブなど 200,000円~ 24,000円
各性風俗特殊営業 - 要相談 -
1号営業許可 (スナック、キャバクラなど)
報酬額(税抜) 150,000円〜
実費 手数料 90,000円
2号営業許可 (喫茶店、バーなど)
報酬額(税抜) 180,000円~
実費 手数料 24,000円
4号営業許可 (麻雀店)
報酬額(税抜) 170,000円~
実費 手数料 24,000円
深夜酒類飲食店営業 (居酒屋、バーなど)
報酬額(税抜) 100,000円~
実費 手数料 -
特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブなど)
報酬額(税抜) 200,000円~
実費 手数料 24,000円
各性風俗特殊営業
報酬額(税抜) 要相談
実費 手数料 -

※飲食店営業許可が必要なものについては、別途実費(16,000円)が発生いたします。

※各種証明書取得のための手数料が別途必要となる場合がございます。

民宿

最近では、民泊という言葉をよくテレビやニュースで聞くようになりました。
しかし、民泊の営業はきちんと許可や届出をしておかなければ、
罰則を受ける場合もありますので注意が必要です。
民泊には2つの営業形態があり、旅館業の許可を取得する場合と
住宅宿泊事業法に基づく届出をする場合に分けられます。
まずこの2つの営業形態の違いを知っておきましょう。

主な民泊制度の概要
(福岡市の場合)

許認可等 許可 届出
申請先 福岡市内の保健所 福岡県
住居専用地域での営業 不可
営業日数 上限なし(365日) 180日(泊)が上限
手数料 22,000円 不要
共同住宅での住居との混在
床面積 [旅館・ホテル営業]
7平方メートル
(寝台を置く客室の場合9平方メートル)
以上の客室の床面積
                                            
[簡易宿所営業]
3.3平方メートル×(宿泊者数)
以上の客室の延床面積
※宿泊者10名未満の場合
3.3平方メートル/人以上の居室
フロント 一定要件を満たせば不要 不要
自動火災報知機 必要 原則必要
申請先
許可 福岡市内の保健所
届出 福岡県
住居専用地域での営業
許可 不可
届出
営業日数
許可 上限なし(365日)
届出 180日(泊)が上限
手数料
許可 22,000円
届出 不要
共同住宅での住居との混在
許可
届出
床面積
許可 [旅館・ホテル営業]
7平方メートル
(寝台を置く客室の場合9平方メートル)
以上の客室の床面積
                                        
[簡易宿所営業]
3.3平方メートル×(宿泊者数)
以上の客室の延床面積
※宿泊者10名未満の場合
届出 3.3平方メートル/人以上の居室
フロント
許可 一定要件を満たせば不要
届出 不要
自動火災報知機
許可 必要
届出 原則必要

当事務所では、ご相談から営業開始までスムーズな対応が可能です。
民泊営業をご検討の方は、その物件が民泊として使用可能なのか
という点からお伝えいたしますので、お気軽にご相談ください。
また、当事務所のネットワークで申請手続以外のご相談にも対応可能です。

こんな相談にも対応可能

お部屋の内装や消防設備などの工事に関するご相談

空き家を相続したが使わない、、、どうしたらいいか

民泊を管理する業者を紹介してほしい

料金

手続名 着手金(税抜) 報酬額(税抜) 実費 手数料
旅館業許可 30,000円
(事前調査)
230,000円~
(着手金含む)
22,000円
  住宅宿泊事業法届出   30,000円
(事前調査)
130,000円~
(着手金含む)
-
ご相談料 申請相談など 初回無料
(2回目以降6,000円
1時間ほど)
-
旅館業許可
着手金(税抜) 30,000円(事前調査)
報酬額(税抜) 230,000円~(着手金含む)
実費 手数料 22,000円
住宅宿泊事業法届出
着手金(税抜) 30,000円(事前調査)
報酬額(税抜) 130,000円~(着手金含む)
実費 手数料 -
ご相談料
着手金(税抜) 申請相談など
報酬額(税抜) 初回無料(2回目以降6,000円1時間ほど)
実費 手数料 -

※事前調査の結果、許可及び届出が不可の場合がございます。その場合は、着手金に関してはご返金はできかねますので、ご了承ください。

※各種証明書取得のための手数料が別途必要となる場合がございます。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業の営業は各都道府県に対して、
申請書類を提出し、許可を得る必要があります。
申請する都道府県に関しては、産業廃棄物を
どこからどこまで運ぶのかにより変わります。
許可を取得するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得について
ご不安な場合は、当事務所へご相談ください。
申請前にお見積書をお渡しいたします。

ご注意ください!

施設基準

産業廃棄物の種類によって、運搬車や運搬容器が異なります。
また、運搬車両や施設の使用権原を有することが必要です。

経理的基礎の要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。財務状況によっては追加資料を提出することで要件をクリアできる場合もあります。

講習会を
修了していること

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了していることが必要です。
講習会は、事前予約が必要ですので、余裕をもって講習を受けるようにしてください。

料金

手続名 報酬額(税抜) 自治体追加費用 実費 手数料
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) 100,000円〜 50,000円
(自治体毎)
81,000円
(自治体毎)
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) 80,000円〜 40,000円
(自治体毎)
73,000円
(自治体毎)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 150,000円〜 50,000円
(自治体毎)
81,000円
(自治体毎)
実績報告書 35,000円 - -
変更届出 20,000円 - -
産業廃棄物収集運搬業許可(新規)
報酬額(税抜) 100,000円〜
自治体追加費用 50,000円(自治体毎)
実費 手数料 81,000円(自治体毎)
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)
報酬額(税抜) 80,000円〜
自治体追加費用 40,000円(自治体毎)
実費 手数料 73,000円(自治体毎)
特別管理産業廃棄物収集運搬業
報酬額(税抜) 150,000円〜
自治体追加費用 50,000円(自治体毎)
実費 手数料 81,000円(自治体毎)
実績報告書
報酬額(税抜) 35,000円
自治体追加費用 -
実費 手数料 -
変更届出
報酬額(税抜) 20,000円
自治体追加費用 -
実費 手数料 -

※各種証明書取得のための手数料が別途必要となる場合がございます。

一般貨物自動車
運送事業

個人や企業から依頼を受けて運賃を受取り、
自動車を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運動事業といいます。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、
営業所や車両の確保、資金要件など厳しい要件をクリアする必要があります。
当事務所では、これまでの多くの実績から、
お客様の運輸業許可取得に向けサポートさせていただきます。

ここでは、許可のための要件の
一部をお伝えいたします。

営業所に関するもの

適切な規模の営業所があり、使用権原を有することが必要です。
また、用途地域により営業所が設置できない場合もありますので、ご注意ください。

資金計画

必要な土地・車両費・人件費などの資金計画をたて、ほぼ100%自己資金で確保されていることが求められます。
会社の資本金に関しても重要な目安となります。

運行管理者・
整備管理者の選任

運行管理者試験に合格した方が社内に常勤していることが必要です。自動車整備士試験に合格若しくは2年以上の実務経験と研修修了者を選任する必要があります。
運行管理者と整備管理者は兼任することも可能です。

料金

手続名 報酬額(税抜) 実費 手数料
一般貨物自動車運送事業 350,000円~ 120,000円
実績報告書 35,000円~ -
第一種貨物利用運送事業 120,000円~ 90,000円
軽貨物自動車運送事業 70,000円~ -
変更届出 20,000円~ -
一般貨物自動車運送事業
報酬額(税抜) 350,000円~
実費 手数料 120,000円
実績報告書
報酬額(税抜) 35,000円~
実費 手数料 -
第一種貨物利用運送事業
報酬額(税抜) 120,000円~
実費 手数料 90,000円
軽貨物自動車運送事業
報酬額(税抜) 70,000円~
実費 手数料 -
変更届出
報酬額(税抜) 20,000円~
実費 手数料 -

※各種証明書取得のための手数料が別途必要となる場合がございます。